2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
この申し上げました第一号事件は、九二年に不法行為であると認定されて、原告のほぼ全面勝訴で終わりました。私たちは、アメリカでのセクシュアルハラスメント事件の扱いに見習ったのですが、日本にはアメリカと違って職場の性差別禁止法がありません。そこで、私たちはやむなく、せめて違法行為として損害賠償をされるべきと考えて、当時、今もですが、使えそうな法律を含めてたった一つあった民法の不法行為を使いました。
この申し上げました第一号事件は、九二年に不法行為であると認定されて、原告のほぼ全面勝訴で終わりました。私たちは、アメリカでのセクシュアルハラスメント事件の扱いに見習ったのですが、日本にはアメリカと違って職場の性差別禁止法がありません。そこで、私たちはやむなく、せめて違法行為として損害賠償をされるべきと考えて、当時、今もですが、使えそうな法律を含めてたった一つあった民法の不法行為を使いました。
そうすると、大体、第一号事件のときに、女性が何を生意気なというような反響が周りからたくさんあったものですから、男性週刊誌、多分文春か新潮かどっちかだったと思うんですが、それが、そういうふうにセクシュアルハラスメントの告発を始めた女性を半ばやゆするような感じで、セクハラという言葉を作ったんですね。
委員御指摘の二〇〇八年三月に明石海峡で発生いたしましたゴールドリーダー号事件でございますが、これは、同船から流出した燃料油により、付近の養殖ノリでございますとかイカナゴ漁に対して大きな影響を与えてしまいまして、漁業者の皆さんが主張されておりました被害額は、船主責任制限制度における責任限度額を大きく上回るものになっていたと承知をしております。
一方で、二月十四日の予算委員会で立憲民主党の枝野議員の質問の中で、平成二十九年行コ一五七号事件において、政府として、現時点で存立危機事態は発生しておらず、国際情勢に鑑みても、将来的に存立危機事態が発生することを具体的に想定し得る状況にない旨を主張されております。 今の御答弁と百八十度違うわけでありますけれども、これについての御見解をお伺いします。
○広田委員 今御答弁いただいたんですけれども、ちょっと、前提である事実認識について違いがあるわけでございますが、先ほど申し上げました平成二十九年行コ一五七号事件でありますけれども、前田局長、お手元に資料等々があるとすれば見ていただきたいんですが、イの(イ)の部分に、私が先ほど申し上げたような見解が述べられているわけでございますけれども、この点について確認をまずしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか
さらには、個別的自衛権、これは佐藤委員長代理におかれてはよく御存じのことと思いますが、一八三七年、カロライン号事件でアメリカのウェブスター国務長官がおっしゃり始めた個別的自衛権の三要件、切迫性、必要性、均衡性又は相当性というもの、これはもうずっと確立しておりますから今日まで引き継がれているので、まさしく国際社会の共有概念であります。
○政府参考人(伊原純一君) これは、韓国が天安号事件の後、北朝鮮に対してとった措置でございまして、基本的には輸出入の、貿易の禁止措置でございます。
(発言する者あり)第四号事件。三千回も傍受をしたにもかかわらず、結局、事件の真相解明にはつながらなかった。簡単に言えば、空振りに終わった。 これについて、しっかりと、空振りに終わってしまった、つながらなかったということに対しての検証というのはされているんでしょうか。
○上西委員 では、それを受け、次に、警察庁広域重要指定一一四号事件、いわゆるグリコ・森永事件の事例を取り上げていきたいと思います。
余り時間がなくなってきたわけなんですけれども、次に、一九八八年から八九年、首都圏を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件、これは警察庁広域重要指定一一七号事件で、この容疑者は既に死刑執行されていますが、その容疑者はわいせつ未遂事件で警視庁に逮捕され、そのわいせつ未遂事件の取り調べ中に、東京と埼玉で女の子を四人誘拐して殺したのは私ですと上申書を提出して、次々とほかの事件を自白していったということであります。
こうした事例が、笹倉先生の翻訳されました先ほどのギャレットという研究者の本、第一号事件から第二百五十号事件を分析した事件の中で五十二例あるということです。 このウィリアムスンについてのスニッチは、自分の罪は、偽造小切手の行使だったりとか、全然関係ない罪なんですよね。それについては、不起訴になったりとか、非常に軽い処罰を受けたり、恩典を受けているわけです。それが動機でうその供述をする。
二〇一一年の四号事件では、二千七百二十一回も盗聴して、一つも犯罪にかかわる通話がなかったということも明らかにさせていただいております。適正な手続が行われていると言うが、令状発付率はほぼ一〇〇%。きょうの質疑では、民主党の柚木議員の質疑の中で、その発付されなかった二件について検証できないのか、これはできないという最高裁からの答弁もありました。
この四号事件のように、二千七百数十回聞いても、八十五日間聞いても、犯罪にかかわる通話が一回も出ないような令状発付が適正かどうかということについて私は検証したいと思います。 法務省に聞きます。 現行盗聴法が施行されて以降、昨年までの通信傍受の令状請求件数と発付件数をそれぞれ教えてください。
この四号事件でいいますと、二千七百二十一回の通話が全部犯罪と無関係だったわけですね。例えば、そのうち十回は犯罪と関連のあるものだった、ですから、それを除くものについては無関係のものを傍受したけれども、必要最小限の厳格な要件と手続によって行われたものだったというものではないんですよ。
これが私が今取り上げました第四号事件ですが、第五号事件を見ていただきましても、同様に、携帯電話を三十日間盗聴し、四百六十回通話を傍受して、結局これは、犯罪にかかわる通話がゼロだったということなんですね。 上川大臣に改めてお伺いしますが、これら全て、犯罪とは無関係の通話が傍受されたということです。二千七百二十一回ですよ。これは、大臣の言われる最小限度の範囲の傍受とお考えですか。
外務大臣、じゃ、一八三七年のカロライン号事件のウェブスター見解というのは何ですか。 これは驚いた。いや、これはもう基本的なことですよ。
○最高裁判所長官代理者(菅野雅之君) 委員御指摘の箇所は、名古屋地裁、昭和三十八年(ヨ)第七六号事件の判決であると思われるところ、当該部分には次のような記載がされております。 信教の自由は何人に対しても保障されていることは憲法の明定するところであり、その信教の自由はかかる宗教的行事をなすこと及びなさざることの自由をも包含するものであるというべきである。
このアラバマ号事件が起きて以来、このことを起点といたしまして、我が国もその領海におきまして活動をやっているわけで、先ほど外務大臣おっしゃったように、根本的にこの問題を解決するとなれば、その映画の中でも、これは実話ですけれども、海賊の方はその地域の、ソマリア地域の漁民の方なんですね。
グアナバラ号事件というのがございました。この船は日本関係船舶ということで、海賊行為をした者が拘束をされて、そして拘束された者がアメリカ経由で日本に送還をされ、日本で訴追をされているという事例でございます。今も係争中でありますけれども。 ただ、EUやあるいはアメリカにおいては、ケニアと協力関係を結んで、ケニアに訴追を依頼しているという事例がございます。
グアナバラ号事件の発生当時を含め、我が国はソマリア周辺国との間でこのような政府間の枠組みを有しておらず、そのため、周辺国には引き渡さず、我が国において訴追をしたところでございます。 現在、我が国としても同様の枠組みをつくるべく、ソマリア周辺諸国との間で外交交渉を重ねておるところでございます。
停船信号などの警告措置を欠いて船舶への武器使用が行われたサイガ号事件について、国際海洋法裁判所は、船舶の拿捕における武器の使用は可能な限り避けること、使用する場合も合理的かつ必要な限度内でなければならないこと、国際的に承認された停船信号などの警告措置をとることが必要である、こう判断をしております。
最初に争われた訴訟が政令二〇一号事件です。この政令はGHQによって押しつけられたもので、公務員の政治活動の制限が定められていました。それを最高裁は、国民全体の奉仕者としての公務員等を理由に、憲法二十八条に反しないとの判決を下しましたが、一九六〇年代後半に公務員の労働基本権をめぐる事件が相次ぐ中、最高裁はそれまでの判例と異なり、公務員の労働基本権を部分的に認める判決を続けて下したのです。
それと、延坪島の話もありますが、天安号事件もある、そしてウラン濃縮の計画の公表というのもあるというふうに思います。(河井委員「ミサイルについて、総理大臣、答えてください。大事なことですから」と呼ぶ)
三月五日に発生いたしましたグアナバラ号事件につきましては、米海軍はたまたま近傍におってこれを拘束してくれたわけでありますが、米国はこのタンカーについてほとんど無縁の国でございます。
それから、天安号事件が起こって、これからやはり日韓関係をより緊密で分厚いものにしていかなければならないという課題もございまして、先方の方で大臣クラスが、大統領以下二人来ておるということもあって、では今後のこともあるので私も出席しよう、こういうことになったと記憶しております。
御案内のとおり、昨年は、三月の天安号事件、それから、十一月の延坪島砲撃事件等で南北間で非常に緊張が走った時期でございました。明けましてことしになりまして、北朝鮮の方から若干対話を求める姿勢を出してきたというのは事実でございます。